相続・国際相続

相続は、お金持ちの家の問題と考えている人もいらっしゃいますが、法律上は人が亡くなると必ず発生する問題です。

亡くなった方が遺言を遺している場合を除き、プラスの財産だけでなく、借金などの負の遺産や権利義務も一定の親族が自動的に引き継ぎます。ですから本来は非常に身近な法律問題ですし、メリットもデメリットも含みます。

また、相続人のうち誰がどのような遺産を引き継ぐかを決めるには遺産分割協議が必要で、相続人間で揉めることが多々あります。他方、遺産である不動産について遺産分割協議を放置している間に相続人が死亡して次の相続が発生するなど、法律関係が錯綜することもしばしばあります。

当事務所は、せっかく被相続人が残した財産を有効に活かし、また相続人間で適切に分配するために遺産分割協議書作成をサポートしています。他方、遺産がトラブルに発展してしまった場合の調停や訴訟の代理人として親族間の紛争解決に力を注いでいます。

また、国際化の現代、日本人が外国に資産を有して亡くなったり、逆に外国人の方が日本に財産を有して亡くなったり、相続人の中に外国籍の人が含まれたり、相続も国際化し、専門家の知識を用いる必要があるケースも増えています。

当事務所は、このような国際相続の案件に積極的に取り組んでいます。

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