遺言・終活に関する質問

遺言書保管制度とはどのような制度ですか

一言でいいますと、手書きの遺言を法務局に預かってもらう制度で、令和2年に始まった新しい制度です。わざわざ公正証書遺言を作るほどではないけれど、手書きの遺言を遺したいと考える人にとっては使い勝手の良い制度です。死後、遺言が発見されないなどの問題を避け、裁判所での遺言書の検認手続を省略できるなど、後に残った人の便宜も図られています。ただ、遺言書の様式に決まりがあるうえ、保管申請書の作成など、難しいと感じる方もいるかもしれません。当事務所では、遺言書の作成や保管申請書の作成のサポートもいたします。

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