企業法務に関する質問

小さな飲食店を経営していますが、外国人留学生をアルバイトで雇おうと考えています。何か注意することはありますか。

外国人留学生をアルバイトで雇う場合は、アルバイトが不法就労に当たらないかを確認する必要があります。確認を怠って外国人に不法就労させた場合、雇用主にも罰則が科せられることがあります。留学生は、勉強が主な目的で日本に滞在していますので、アルバイトをするには、資格外活動許可を受けていることが必要で、許可があれば原則として1週間に28時間以内働くことが出来ます。但し、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、全ての労働時間を足して28時間ですので注意が必要です。また、外国籍の方は学生アルバイトでもきちんと労働者の権利を主張することも多く、採用後・また労働契約終了時に揉めることの無いよう、労働条件等をきちんと書面で取り交わしておくことが重要です。

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