ご依頼の経緯
ある男性が亡くなった後、遺産である預貯金は3分の1ずつ分けましたが、妻と男性が住んでいた借地と借地上の建物については分け方について話し合いがつかないうちにその土地が市の土地区画整理事業の換地処分の対象となりました。
借地は価値が上昇するとともに,建物の建替え費用3000万円が市から支払われることとなり、二人の子のうち長男が建物の単独取得を主張して譲らず、換地処分に必要な市の手続も頓挫したため、妻と二男が適正な遺産分割を実現する方法を相談に来ました。
当事務所の対応
換地後の借地に妻が再度建物を建てて住む気はないことから、建物について共有のまま協力して市の手続を行って建物建替え費用の現金3000万円を受け取り、換地後の借地権を売却して得た代金を加えた合計を法定相続分で分けるべく、まず長男に交渉を行いました。
しかし長男は建物の単独取得の主張を頑として譲らず、話合いによる遺産分割は困難との判断に至りました。
そのため、当事務所の弁護士が妻と二男を代理し、長男を相手方として遺産分割調停を申立てました。
調停においても当初長男は自己の主張に固執していました。しかし市の換地処分の手続の期限が迫っていたこともあり、妻に建物所有権と借地権をいったん集約させるため、妻がこれらの権利を取得したうえで法定相続分相当の金額を長男と二男に支払う代償分割の審判への移行を裁判所に申し立てました。
その際に、長男は過去に父から特別受益を得ていることから、審判ではそれを差し引くべきとの主張もなしました。これに驚いた長男は、最終的に法定相続分より少ない代償金の支払いを受けることで遺産分割調停が成立しました。
解決のポイント
単に法定相続分で分ければ済む事案ではなく、換地処分手続きをスムーズに進めることのできる方法での分割が必要な困難な事案でしたが、対立する長男からの譲歩を引き出す手段として過去の特別受益に着目し、その証拠も探し出したことが解決のポイントとなりました。