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離婚・国際離婚[事例: 2]

別居して婚姻費用を請求し認められた事例

ご依頼の経緯

相談者の子どもが不登校になり、それを許せない夫は相談者に、「子どもと一緒に出ていけ」と告げるとともにそれ以降家計費を入れなくなりました。生活に困った相談者は、離婚して養育費をもらうしかないと考え、離婚調停の代理人を依頼すべく、当事務所を訪れました。

当事務所の対応

相談者は離婚後の「養育費」の知識はあったものの、婚姻中に配偶者に対して生活費の負担を求める「婚姻費用」の請求ができることを知らなかったために「離婚するしかない」と思い詰めており、確定的な離婚の意思は固まっていませんでした。そこでまず、婚姻費用を請求することを勧めました。

また、既に家庭内別居状態であったため、婚姻費用を請求するには別居をしている方が認められやすいことを説明し、別居を勧めました。その後婚姻費用分担請求調停を起こし、不登校の子どもが通い始めた私立学校の授業料の分担を含めた支払いを請求しました。これに夫が応じなかったために審判を求め、裁判所は妻の要求に沿った婚姻費用の支払いを夫に命じました。

金額に不服な夫は控訴し、これが却下されると支払いを拒否しましたので、給与を差押え、依頼者の生活は安定しました。

夫は今度は婚姻費用減額調停を申立てましたが、子ども達の学費が増加している資料を提出するなどして対抗し、減額も阻止しました。

解決のポイント

夫婦関係の問題は、解決方法が一つではなく、夫婦の現状に合った対応を選択する事が大事です。

本件の依頼者は離婚の決意はできていなかったものの、生活費を入れてくれない夫との生活に悩んでおり、また、「出ていけ」などと言われて家庭内別居状態であったため、別居と婚姻費用請求をアドバイスしました。

また、夫が大企業の正社員であり、収入が安定していたため、当初から給料の差押えまで長期の戦いになることも視野にいれてサポートを継続しました。

その間に子どもも高校を卒業し、依頼者も熟考期間を経て、納得のうえ夫と離婚に至りました。

解決事例カテゴリー
離婚・国際離婚相続・国際相続遺言・終活企業法務一般民事事件
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