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遺言・終活[事例: 5]

自筆証書遺言保管制度を利用した遺言作成の事例

ご依頼の経緯

遺産は自宅不動産と600万円の預金のみであり、公正証書遺言作成にお金をかけるほどではないうえ、自筆で遺言を書いて3人の子ども達に財産を分けたい、死んだ後に遺言の保管場所がきちんとわかるようにしておきたい、という80代後半の高齢の依頼者様のご希望でした。

当事務所の対応

自筆証書遺言保管制度を利用する遺言の作成をお勧めしました。

令和2年に始まったばかりの耳慣れない遺言の制度ですが、手数料も3900円と非常に手ごろで、法務局に遺言を保管してもらい、ご本人が亡くなったら指定された人に遺言書の存在を通知してもらえるなど、便利で保管の確実性もあるためです。

また、依頼者様は既にどのような内容の遺言を書くかについては決めており、遺言の作成自体の相談に乗る必要はありませんでした。他方、申請書作成や申請手続きは、高齢者でなくとも馴染みがなく難しいため、この手続を当事務所で受任し、法務局に同行して手続を行いました。

解決のポイント

自筆証書遺言の保管制度はこの依頼者も含め未だ知らない人も多く、弁護士などの専門家も経験者は少ないのですが、この依頼者のようにお金をかけずに遺言書を作成し、かつ、相続人である子ども達に遺言の存在を知らせないでおきたいと考える人には大変使い勝手の良い制度です。

また、死後のトラブルを防止するためにも遺言を遺すことは重要ですので、どのような遺言を作成するか、というスタートから相談にのることもできますが、それが不要であれば、今回の依頼者様のように申請手続きのみを安い費用でお手伝い出来ます。

公正証書遺言はどうしても敷居が高く感じる人は多く、自筆証書遺言の保管制度は手軽に確実な遺言を遺したいと考える依頼者様にとってぴったりの方法でした。

解決事例カテゴリー
離婚・国際離婚相続・国際相続遺言・終活企業法務一般民事事件
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